面会交流支援センター 福井

ご利用にあたって

◆ご利用にあたっては、家庭裁判所での調停調書や 公証人役場で作った公正証書等の面会交流に関する合意 もしくは、審判や判決といった家庭裁判所の判断が前提となります。

◆合意には至っていないが、調停、審判、裁判中の場合は あなたの担当弁護士を通して相談してください。

支援の流れ

電話で個別に<事前面談>日時の予約を事務局にご連絡ください。
電話番号(090-2125-0850)
対応時間(平日 10:00 - 16:00)

父母と個別に面談⇒三者の合意(父・母・当センター)⇒支援申込の契約⇒面会日調整
となります。