面会交流支援センター 福井

よくあるご質問

よくあるご質問を、まとめました。

離婚する際に、2人の間で、面会交流についての口約束とか2人だけで作った文書があるけど、なかなかうまく交流が実現できない場合も支援してもらえますか?
申し訳ありませんが、すぐに支援することはできないのです。 当センターの支援対象は、あくまで、家庭裁判所で話し合った結果合意にいたって作成された調停調書や和解調書や公証役場で合意内容を文書化した公正証書がある場合(いわゆる合意型)か、家庭裁判所で協議をしても合意ができなかったため裁判官が面会交流について判断した判決や審判という裁判所による命令がある場合(いわゆる命令型)です。 口頭約束や私的文書による約束があるのにうまくいかない場合は、双方に主張があると思いますので、家庭裁判所に調停の申立て等をしていただき調整をお願いします。
支援を希望する際、調停調書や和解調書、公正証書等に、支援を利用することを記載した方が良いのでしょうか?
はい。 できましたら、調停や和解が成立する前、公正証書を作成する前に、当センターにご連絡ください。支援が可能かどうかも検討させていただけると思います。 裁判所で作成する調書の場合、当センターの名称を明示することはできませんが、「面会交流に当たって、第三者機関を利用する」旨と利用料の負担について明記していただくと助かります。
支援の契約は1年間ということですが、延長は可能ですか?
可能です。1年間の契約としており、1年間の支援で当センターの支援を必要としない ようになることが理想ですが、それぞれ事情があると考えております。 延長の場合は、再度契約を結んでいただくことになり、再度、別記しました契約料のお支払いをお願いします
センターの携帯電話に連絡したいのですが、仕事のため、連絡可能時間帯に電話をすることができません。どうしたら良いですか?メールとかで連絡できませんか?
申し訳ありません。当センターはボランティア団体でありなかなか無理がききません。可能な限り、連絡可能時間帯に電話をお願いします。 但し、どうしてもセンター携帯電話に、午前10時~午後4時までに電話ができない場合は、当携帯電話にショートメッセージで、氏名と連絡可能な日及び時間帯を送信してください。当センターから連絡可能な日及び時間帯にご連絡することも可能です。
実際に支援を担当する人はどういう人ですか?
ボランティア団体のため、多くの支援員を抱えているわけではありません。現在の支援員は、元(現)調停委員、保育士、弁護士等です。 支援員については、当事者の方と利害関係がないことを確認します。ご安心ください。
支援の場所はどういう所ですか?県外とかも可能ですか?
支援場所は、当事者の希望を聞きつつ決定します。県内のみで県外は支援していません。公の施設を利用することが多いですが、民間の施設を利用することもあります。 但し、県内で支援員が遠方移動する場合、交通費(ガソリン、高速代) を別途いただくことにしています。また、支援員に高額の施設入場料が発生する場合は当事者に等分に負担いただくことになります